ペットとして販売する犬と猫の繁殖業者に対し、犬猫にマイクロチップを装着し、環境省が指定登録機関に登録することを義務付ける『改正動物愛護法』が6月1日に施行されました。
飼い主としてするべきことは何か。飼っている犬猫がいつどこから譲り受けたのかによって、いくつかのケースごとにまとめてみました。
マイクロチップの情報ってどんなもの?
マイクロチップは直径1.2~2.0ミリ、長さ8~12ミリの円筒形で、生体適合性のあるガラスやプラスチックのケースの中に、15桁の固有の番号が記録された電子回路が入っているものです。
専用の注射器で犬猫の肩甲骨のあたりに、獣医師が装着します。(注:これは医療行為なので医師免許のない人がやったら違法です。)
動物病院や自治体の動物管理センターにある専用のリーダー(読み取り機)で15桁の番号が読み取れます。その番号を情報管理している機関に飼い主情報と照らし合わせて飼い主が特定できるということです。
専用のリーダーは個人でも入手可能ですが、読み取れるのは15桁の番号だけです。環境省が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に飼い主情報は登録されます。そこにアクセスできるのは、自治体と警察です。個人が番号を知ってもデータベースにアクセスすることはできません。
どんな時に役立つの?
ペットが迷子になったり、災害で離ればなれになったり、虐待の疑いがある犬猫が保護されたり、万が一の時にペットの命を守ることができます。
家で飼ってるから大丈夫と私も思ってましたが、家から出たことのないペットほど、外にでたら家に帰るルートが分からない可能性があるのではないでしょうか。最近は災害が多いので、そんな時に離れてしまったらどうしようと心配です。
実際、東日本大震災の時にはペットと離れてしまい、生きている可能性が低いとわかっていても「遺体でもいいから引き取りたい」という声が多かったと聞きます。
6月1日以降にブリーダーやペットショップで犬猫を買ったケース
6月1日に、ブリーダーやペットショップにはマイクロチップ装着が義務づけられています。
新しく迎えた犬猫のマイクロチップの登録情報はブリーダーやペットが飼い主として登録されています。その登録証明書とともに譲り受けを行います。
譲り受けた新しい飼い主は、指定登録機関に所有者の変更登録が義務づけられました。
パソコンやスマートフォンを使ってオンラインで登録の申請をすることができます。その時には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。(登録手数料はオンラインだと300円、紙の申請だと1000円)
登録が終わると登録証明書が送られてきます。大切に保管しましょう。
6月1日以降に、他者から犬猫を譲り受けたケース
マイクロチップを装着していない状態で、知り合いから譲り受けたケースは努力義務となります。
ご自身で動物病院に犬猫を連れて行って、マイクロチップ装着するようつとめてください。そして、指定登録機関に登録申請してください。
6月1日以前から飼っている犬猫のケース
6月1日以前は、2つのケースがあります。
1,ペットショップで、すでにマイクロチップ装着されている場合
環境省ではなく、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)、または、一般社団法人Famに登録済みになっています。売買契約の時に登録されて、登録カードが送られてきています。
環境省の指定登録機関に登録義務はありませんが、移行登録を希望することはできます。
ここが悩ましいところですよ!
民間だと「迷子掲示板」やリスティング広告、動物愛護センター・動物病院・警察へ迷子連絡までしてくれるシステムがあるのでメリットが大きいです。逆に、環境省に移行登録するメリットが思いつかないのです。デメリットといえば、登録料が1200円と高いところかな? でも、ペットショップで売買契約時に諸費用として一緒に払っているので高いという認識はないですね。
2,マイクロチップが装着されていない場合
6月1日以降に他社から譲り受けたケースと同じです。努力義務となります。
ご自身で動物病院に犬猫を連れて行って、マイクロチップ装着するようつとめてください。そして、指定登録機関に登録申請してください。
登録内容に変更があったら
- 結婚により姓が変わった
- 引っ越しにより住所や電話番号が変わった
- 飼っている犬猫が亡くなった
登録内容の変更の届出が必要です。手数料はかかりません。その際に、登録証明書が必要になりますので、なくさないように大切に保管しましょう。
公益社団法人日本獣医師会とAIPO
環境省の指定登録機関は、公益社団法人日本獣医師会。
公益社団法人日本獣医師会が、民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは別物。
公益社団法人日本獣医師会は、AIPOと環境省のデータベースの一元化を求めてきましたが、現在のところ実現に至ってないとのことです。
法定登録と任意登録の二重運用をしていくと獣医師会に通知しています。